2017年1月1日施行 改正育児・介護休業法で何が変わった?
2017.01.16
R25 2017.01.14 SAT
平成29年1月1日から、改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法が施行されました。しかし、具体的な中身については、あまり伝わってこない気がしませんか? 厚生労働省が出した『改正のポイント』をもとに、どんな改正がされたのか、具体的に見ていきましょう。
育児休業について変わった点
育児休業については何が変わったのか。変更があった点の改正前と改正後を比べてみました。
【改正前】
1)子の看護休暇は1日単位
2)有期契約労働者の育児休業については、申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていて、子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること。また、子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
3)育児休業等の対象になるのは、法律上の子(実子・養子)に限る
【改正後】
1)子の看護休暇は“半日単位”で取得を認めていく方針に
2)申し出時点で過去1年以上の継続雇用をされていることに変更はないが、子が“1歳6カ月”になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないことに変更
3)特別養子縁組の監護期間中の子や養子縁組里親に委託されている子なども、育児休業制度などの対象に追加
改正によって、以前より育児休業が取得しやすい環境になったことがわかります。有期契約労働をしている人にとっては、必要な契約期間が6カ月短くなったことで、育児休業が申請しやすくなったのではないでしょうか? 雇用契約があるかないか、わからない人でも大丈夫だそう。
介護休業について変わった点
続いて介護休業の変更点をまとめます。介護休業もより手厚くなりました。
【改正前】
1)介護休業は、要介護状態の家族1人につき1回だけ、計93日まで認める
2)有期契約労働者の育児休業については、申し出時点で過去1年以上の継続雇用をされていることに加えて、休業終了後1年を経過する日まで雇用契約がなくなることが明らかでないことが条件
3)介護休暇について、1日単位で年に5日まで、要介護状態の対象家族が2人以上いる場合は10日まで取得可能
4)介護休業と所定労働時間の短縮などの措置は、合わせて最大93日の範囲で取得可能
5)介護休業給付金は休業開始前賃金の40%
【改正後】
1)介護休業は“3回”を上限として、分割取得できるように変更。ただし、合計日数は93日のまま
2)申し出時点で過去1年以上の雇用期間があることは変わらないが、休業終了後“9カ月”を経過する日まで、雇用契約がなくなることが明らかでないことに変更
3)介護休暇は半日単位で取得が可能に変更
4)介護休業とは別に、会社は労働者の申し出に基づく3年以上の期間、所定労働時間の短縮などの措置を講じる
5)介護休業給付金が“67%”に引き上げ(介護休業開始が平成28年8月以降の場合)
【新たに加わったこと】
1)介護のための残業の免除について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
もっとも目を引くのが、介護休業給付金の引き上げではないでしょうか。休業開始前賃金の40%から67%と、かなりの増額。介護休業給付金に関しては、最寄りのハローワークに問い合わせると、詳しく教えてくれるそうです。
育児・介護休業、男女雇用機会均等法の改正で変わった点
改正前は事業主による、育児・介護休業などを理由とする、不利益取扱いは禁止されていましたが、改正後はさらに言及。
上司や同僚といった育児や介護などを行う労働者の周りの労働者が、ハラスメントを行わないよう、雇用管理上必要な防止措置を事業主に義務付けることが決定しました。派遣労働者については、派遣先にこの防止措置を義務付けることに。
少し難しい内容でしたが、これから育児・介護休業を取得しようとしている人は、知っておいて損はありません。自分の不利益にならないためにも、改正の内容を理解しておきましょう。
(文・山本健太郎/考務店)