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「介護破産」寸前! 支援してくれる制度は?

2017.04.10

@niftyニュース  2017年04月09日 14時55分

https://news.nifty.com/article/domestic/society/12128-2017040500062/

介護を続けるには、やはりお金が必要です。しかし、先が見えないだけに頭を悩ませている人も多いでしょう。意外と知られていない医療や介護にかかる費用を軽減する公的な制度が実はあります。介護のプロ、白十字ホームの西岡修さんが著書『家族に介護が必要な人がいます 親の入院・介護のときに開く本』で教えてくれました。

■長引く介護が家計を圧迫する

しっかり準備してスタートしたはずの介護生活も、いざ始めてみると予想外の出費がかさむことがあります。また、介護が長引くと介護費は増えて家計のバランスが崩れてきます。この状態が続いてローンの返済などが滞ると最悪の場合、介護が原因で自己破産をする「介護破産」に陥ります。

介護破産を避けるには十分な蓄えが必要ですが、介護は突然始まるのでなかなか難しい話です。しかし、近年は介護にかかる費用を軽減するためのさまざまな制度が整えられています。ここではいくつかの公的支援を紹介します。

■介護休業をした時にもらえる給付金

介護休業中、企業によっては給料が著しく下がったり、支給されないことがあります。こんな時は「介護休業給付」を申請しましょう。支給申請は介護休業終了後に公共職業安定所(ハローワーク)で行います。対象は正社員の場合、雇用保険加入者で介護休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上ある、契約社員・パートの場合は休業を開始した時に1年以上雇用されている、休業開始予定日から93日を超えても継続して雇用される予定があることです。以上を満たしていれば休業日数分、給与の67%が支給されます。ただし、介護休業中は健康保険料や雇用保険料の支払いは免除されません。

■介護費用が高額になった場合

介護保険サービスの利用者負担額は、原則としてサービス利用費の1割または2割です。しかし、介護が長期化して要介護度が上がるとサービス利用料は増大します。「高額介護サービス費」は、この自己負担額が1カ月の限度を超えた時に、超過分を後から払い戻してくれる制度です。負担額の上限は、対象となる世帯の所得ごとに区分されています。

申請は初回のみ市区町村の担当窓口での手続きが必要です。支給要件を満たした場合は通知書と申請書が届くので、必要事項を記入して提出します。申請の際には利用した介護サービスの領収書が必要なので、保管しておいてください。

介護費と医療費の双方が高額になった場合は、医療費と介護費の自己負担額を合算して払い戻してくれる「高額医療・高額介護合算療養費制度」を利用することもできます。「高額療養費制度」の支給が月単位なのに対し、この制度は毎年8月1日からの1年間に自己負担した金額が対象になります。健康保険の「高額療養費」と介護保険の「高額介護サービス費」で払い戻しを受けたうえで、合算制度の限度額を超える人は、超過分を払い戻してもらえます。医療と介護のどちらかの自己負担がないと該当しません。

■世帯を分離すると負担減、ただし……

介護費用軽減の裏技的方法として「世帯分離」があります。健康保険の保険料や介護保険の自己負担額は世帯収入で決まるため、親子同居で子の年収が高いと自己負担額も増します。こんな時、世帯分離をして住民票上は親子を別世帯として登録し直すと、双方の世帯年収が減って負担額も下がります。ただし、要介護者が2人以上いる場合、同一世帯なら高額介護サービス費などを合算できますが、高額医療・高額介護合算療養費制度が受けられなくなることがあります。また、親子の双方が国民健康保険に加入している場合、保険料を世帯ごとに支払うためトータルで割高です。本来、住民登録は生活の実情に合わせてなされるべきものです。介護の負担軽減という理由だけでは、世帯分離を認めない地域もあるので、まず地域包括支援センターに相談してみましょう。

西岡修(にしおか・おさむ)
社会福祉法人白十字会白十字ホーム・ホーム長。1978年大正大学卒業後、白十字ホームに生活指導員(現生活相談員)として就職。1995年白十字ホーム副ホーム長。2001年から現職。東京都高齢者福祉施設協議会会長。大正大学非常勤講師。NPO法人YWCAヒューマンサービスサポートセンター理事。